健康食品や健康製品の多くは個人のみの恩恵です。そしてその科学的根拠としてのデータはどこにあるのか不明な場合が多い気がします。あなたは信頼できるデータを見たことがありますか? 継続的に課金されて払い続ける健康食品ビジネスのシステムに組み入れられたりしていませんか?
もちろんコストは重要ですが、トータルコストが大切です。目先の安さに目を奪われると、初期費用とランニングコスト合計のトータルコストで結局相当な金額になっていることがあります。毎月、健康食品を買うのに15000円払っていた方がケアウォーターご購入後、数年したらいらなくなった人もいます。実話です。その方曰く「元はとった!」と言われたとか。
また、安いものはそれなりの原価です。その原価でどのような品質の物ができるのか、誰がどこで原料を生産しどこの工場で製造していてその品質管理はどうなっているのか?ハードルは決して低くはないと思います。安さだけで簡単に選んでしまいがち、「だめでも、失う金額が知れているから大したことじゃない!」なんて思っていませんか?それを繰り返していては販売者の思うつぼですよ。
電解還元水の効果・効能は、「胃腸症状の改善」。補足解説として「胃もたれや胃の不快感をやわらげます。胃腸の働きを助け、お通じを良好にします。」です。薬事法で規定されています。
以下のような方には特にお勧めです!
■入力されたメールアドレスにまんがのダウンロード用アドレスを送信
(メールアドレスはダウンロード先アドレスをお知らせするのみに使用。)
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音声ガイドが付いてお子さんからご年配の方まで操作がより簡単です。
〇本器は、薬事法第2条第4項の政令で定める医療機器であり、第6頂の厚生労働大臣が指定した管理医療機器である。
〇本器は、薬事法第41条第3項の規定により、厚生労働大臣が定める医療機器の基準(平成17年3月29日厚生労働省告示第122号)に適合したものである。
〇本器は、薬事法第23条の2第1項により厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年3月25日厚生労働省告示第112号)の一般要求事項、製造要求事項を満たしたものである。
お客様の声 (ご自身で専用水栓設置をされた方)
健康にとって水が大切なことはわかっています。若い時に水処理器の取り付けの仕事をやっていたのでケアウォーターの専用水栓工事を自分でします!専用水栓用のBS分岐部品も送ってください。
今取り付けている浄水器の専用水栓も自分で取り付けました。それを取り外してケアウォーターに入れ変えたいです。それでBコースでお願いします! (後でお電話して設置が無事に完了したことを確認しました。)
お客様の声 (アルカリイオン水生成器と交換したお客様の例)
一昨日、生成器を設置しに来て下さいました。○○○○の生成器が思いの外頑丈?無駄?に取り付けてあったようでだいぶご苦労されていた様ですが、見事綺麗に設置して頂き非常に感激しております。
還元水の事なども色々と教えて下さり、私自身が思っていた以上の事を知ることが出来、ますます楽しみになってきました。
早速昨晩、母に還元水でお茶を飲ませましたところ、全然味が違う!と言っておりました。同じアルカリイオン水と銘打っていても全く違う物なんですね。実感しました。
ケアウォーターで「水」を楽しみながら生活していこうと思っております。
この度は大変お世話になりました。有り難うございます。また何かありましたらご相談に乗っていただきたいと思っておりますので今後ともどうぞ宜しくお願い致します。
お客様の声 (ご自身で標準設置をされて方)
現在の水栓の写真を送っていただき、その蛇口を交換してからケアウォーターを取り付けされることをお勧めしました。そうでないと経験上、蛇口から水 圧で水が漏れてくることが予想できるからです。お客様ご自身も「今でも水が漏れる」とのこと、結果として蛇口を替えてから改めてご注文をいただきまし た。
もちろん設置をご自身でされましたので設置費用を割引させていただきました。
私がお贈りしています。 流行に流されない基本から健康を積み上げませんか?
私自身が家族の健康のためにと思い設置し、長年愛用してきた電解水ですが、2台目の時に今販売しているメーカーの製品との出会いがあり本格的に学習しました。そして現場でも経験を積んできましたので机上の頭でっかちの知識ではありません。どうそ「水は電解水」をお選びください。後悔がなくなりますよ。
しかし、どの製品を選びどこから買うかはあなた次第ですが、よくよく考えてお選びください。長く使用する機器です。当方の場合、5年保証の製品を扱っていますがほとんどの方が5年以上使われます。水質が悪かった地域での機器で7年ほど、最長は15年で廃棄処分にした経験があります。
日本機能水学会正会員/国家資格:電気主任技術者第三種/NPO法人日本成人病予防協会認定健康管理士一般指導員/管理医療機器営業管理者/管理医療機器販売業機販581619号;薬事法第39条1の規定に基づく保健所への届出済み