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消費生活センター相談事例より抜粋
≪相談事例≫
4日前、水道管の分岐工事にまわっていると訪問があり、水道局の職員と思い話を聞いていた。「水質検査をします。」と言って水道の水と整水器の水をコップに入れて、薬品を入れると水道水が黄色く変色した。「水道水をそのまま飲み続けると体によくないですよ。」と33万円の整水器を勧めてきた。水道水と整水器を通した水を飲み比べたり、水道水が汚れている等の話を聞いているうちにその気になり、契約してしまったが高額であり解約したい。販売会社と信販(クレジット)会社にはクーリング・オフ通知を出したが、商品はどうしたらよいか。
(30代 女性 給与所得者)
≪処理結果概要≫
水質検査を装ったり、水道業者を装うなど販売目的を隠して訪問し、塩素反応を悪用して消費者の不安感をあおり、浄水器や整水器を勧誘するケースが多発しています。事例は、訪問販売による契約ですので契約書面を受け取ってから、8日以内であれば書面でクーリング・オフできます。相談者は既に販売会社と信販会社にクーリング・オフ通知を出しています。商品の引き取りは、販売会社の負担で行なえばいいので、業者に連絡して引き取りに来てもらった方が後でトラブルにならなくていいでしょう。来てもらう場合は、再勧誘される場合もありますので家族の方などに同席してもらいましょう。その旨、相談者に助言し後日「業者が商品を引き取りにきました。」と連絡がありました。
【ポイント】
[1] 実験商法について
・事例は、実験商法と呼ばれ、水道水と整水器の水に薬品を入れると水道水が黄色く変色していますが、この薬品は塩素に反応する試薬であり、水の汚れを検査していることにはなりません。水道水は水道法により、殺菌用の塩素が含まれていますが整水器の水は塩素が除去されているからです。
・他の実験商法としては、水道水と浄水器(逆浸透膜式)の水をコップに入れてその中に電極を入れ通電すると水道水の方だけヘドロのようなものが出てきます。これは電極に使う金属棒が鉄とアルミニウムでできているために電気がよく通る水道水では、鉄が溶けて水酸化第二鉄という物質に変化する時の現象でヘドロではありません。一方、浄水器の水はミネラル成分等が除かれているので電気の通りが悪く鉄がほとんど溶けないために変化がないように見えるだけです。
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